事故死・変死・自殺の時

死体にふれず、まず110番

事故死イメージ

たとえ自宅での死亡であっても、自然死以外の場合は、警察に連絡して(110番)、検死を受けなければなりません。この場合、ご遺体をむやみに動かしたりせず、警察が来るまで、現場をそのままの状態にしておかなければなりません。検死の結果、解剖の必要があれば、警察の手で病院に運ばれ、行政(司法)解剖が行なわれます。解剖が終わったご遺体は、一両日中には遺族のもとへ戻されます。このとき、警察医による死体検案書を発行してもらいます。この死体検案書と死亡届を市町村役場に提出すると火葬許可証が発行されます。

ご遺体がないときは仮葬儀を

仮葬儀イメージ

山や海での遭難などの場合は、ご遺体が見つからないケースが少なくありません。この場合は、とりあえず近親者だけの仮葬儀を行い、ご遺体が見つかり、戻ってきてから本葬を行うのが一般的です。

損害賠償などは遺族が行う

雪山イメージ

自殺、事故死、遭難死などのケースでは、他人に迷惑をかけたり、損害を与えたり、捜索などで大勢の人の手をわずらわせたりすることがあります。そういう場合は、遺族が迷惑料を支払ったり、損害賠償を行なったりしなければなりません。
たとえば遭難死の場合、捜索費用はもちろん、ご遺体の引き上げ、運搬にも費用がかかります。
鉄道自殺などの場合には、現場処理のみならず、ダイヤの乱れなどに対して、莫大な損害賠償を求められることもあります。こうした賠償を遺族が行うのは当然といえば当然のことですが、ときには、先方の請求額が不当であったり、支払能力を超えるものだったりすることもあります。そういう場合は、即断せずに弁護士に相談するなりして、慎重に対処したほうが良いでしょう。 賠償以外にお世話になった人々へのお礼も忘れないようにしましよう。

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神戸祭典から、
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